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塗装の訪問販売のクーリングオフ
塗装の訪問販売は、悪徳業者によるトラブルが後を絶ちません。契約後に冷静になり、やっぱりキャンセルしたいと思った場合、クーリングオフという制度を利用できます。
クーリングオフとは
クーリングオフとは、訪問販売や電話勧誘販売で契約した場合、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。塗装工事のような高額な買い物では、冷静な判断が難しい場合もあり、クーリングオフは消費者を守るために重要な役割を果たします。
塗装の訪問販売におけるクーリングオフの条件
塗装の訪問販売におけるクーリングオフには、以下の条件があります。
- 契約書面を受け取った日から8日間以内 に書面でクーリングオフの意思を通知する必要がある。
- 契約時に事業者から書面の交付を受け取っていない 場合は、クーリングオフ期間は5年間 に延長される。
- 契約者自身が事業者を呼び出した場合 は、クーリングオフは適用されない。
クーリングオフの手順
塗装の訪問販売でクーリングオフを行うには、以下の手順が必要です。
- クーリングオフの意思表示をする
- クーリングオフの意思表示は、書面で行う必要があります。
- 書面には、契約日、契約内容、クーリングオフの意思などを記載する必要があります。
- 書面は、内容証明郵便 で送付するのが確実です。
- 事業者に書面を送付する
- クーリングオフの意思表示書は、契約書面を受け取った事業者 に送付する必要があります。
- 複数の事業者と契約している場合は、それぞれの事業者 に書面を送付する必要があります。
- クーリングオフが成立する
- 事業者に書面が送達されると、クーリングオフが成立します。
- クーリングオフが成立すると、契約は解除され、支払った金銭は全額返金されます。
クーリングオフの注意点
塗装の訪問販売でクーリングオフを行う際には、以下の点に注意しましょう。
- クーリングオフ期間内に書面を送付する
- クーリングオフ期間を過ぎると、クーリングオフはできません。
- 内容証明郵便で書面を送付する
- 内容証明郵便で送付することで、書面が送達されたことを証明することができます。
- 証拠を残しておく
- 契約書や領収書などの証拠は、必ず保管しておきましょう。
トラブル発生時の相談窓口
塗装の訪問販売でトラブルが発生した場合は、以下の相談窓口に相談できます。
- 国民生活センター: 188
- 消費者ホットライン: 188
- お住まいの地域の消費生活センター
まとめ
塗装の訪問販売で契約してしまった場合でも、クーリングオフという制度を利用して契約を解除することができます。クーリングオフには条件や手順があるので、注意が必要です。トラブル発生時には、相談窓口に相談しましょう。
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参考URL:消費者庁 https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/caution_031/