外壁塗装 屋根工事 施工事例 会社案内

塗装の訪問販売のクーリングオフについて

大野城市・糟屋郡(粕屋町・志免町・宇美町・須恵町・篠栗町・久山町・新宮町)
古賀市の地域密着で外壁塗装・屋根塗装を行っています、ワンズペイントです(^^♪
雨漏りやベランダ・バルコニー防水、外構工事(庭の土木工事等)、水回りリフォーム、リノベーション工事
家に関することならなんでもお任せください🎵

目次

塗装の訪問販売のクーリングオフ

塗装の訪問販売は、悪徳業者によるトラブルが後を絶ちません。契約後に冷静になり、やっぱりキャンセルしたいと思った場合、クーリングオフという制度を利用できます。

クーリングオフとは

クーリングオフとは、訪問販売や電話勧誘販売で契約した場合、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。塗装工事のような高額な買い物では、冷静な判断が難しい場合もあり、クーリングオフは消費者を守るために重要な役割を果たします。

塗装の訪問販売におけるクーリングオフの条件

塗装の訪問販売におけるクーリングオフには、以下の条件があります。

  • 契約書面を受け取った日から8日間以内 に書面でクーリングオフの意思を通知する必要がある。
  • 契約時に事業者から書面の交付を受け取っていない 場合は、クーリングオフ期間は5年間 に延長される。
  • 契約者自身が事業者を呼び出した場合 は、クーリングオフは適用されない。

クーリングオフの手順

塗装の訪問販売でクーリングオフを行うには、以下の手順が必要です。

  1. クーリングオフの意思表示をする
    • クーリングオフの意思表示は、書面で行う必要があります。
    • 書面には、契約日、契約内容、クーリングオフの意思などを記載する必要があります。
    • 書面は、内容証明郵便 で送付するのが確実です。
  2. 事業者に書面を送付する
    • クーリングオフの意思表示書は、契約書面を受け取った事業者 に送付する必要があります。
    • 複数の事業者と契約している場合は、それぞれの事業者 に書面を送付する必要があります。
  3. クーリングオフが成立する
    • 事業者に書面が送達されると、クーリングオフが成立します。
    • クーリングオフが成立すると、契約は解除され、支払った金銭は全額返金されます。

クーリングオフの注意点

塗装の訪問販売でクーリングオフを行う際には、以下の点に注意しましょう。

  • クーリングオフ期間内に書面を送付する
    • クーリングオフ期間を過ぎると、クーリングオフはできません。
  • 内容証明郵便で書面を送付する
    • 内容証明郵便で送付することで、書面が送達されたことを証明することができます。
  • 証拠を残しておく
    • 契約書や領収書などの証拠は、必ず保管しておきましょう。

トラブル発生時の相談窓口

塗装の訪問販売でトラブルが発生した場合は、以下の相談窓口に相談できます。

  • 国民生活センター: 188
  • 消費者ホットライン: 188
  • お住まいの地域の消費生活センター

まとめ

塗装の訪問販売で契約してしまった場合でも、クーリングオフという制度を利用して契約を解除することができます。クーリングオフには条件や手順があるので、注意が必要です。トラブル発生時には、相談窓口に相談しましょう。

キーワード

塗装 訪問販売 クーリングオフ 条件 手順 注意点 トラブル 相談窓口 国民生活センター 消費者ホットライン 地域の消費生活センター 契約書面 5年間 内容証明郵便 証拠 返金

参考URL:消費者庁 https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/caution_031/

目次
閉じる